「土木一式工事」 「建築一式工事」の許可があれば、どんな工事でも請け負うことができますか?

「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可を取得している場合でも、どんな工事でも請け負うことができるわけではありません。以下の点に注意する必要があります。
「一式工事」の定義と範囲
・土木一式工事や建築一式工事の許可は、各工事を総合的に企画・設計し、管理する能力が求められる大規模な工事(例えば道路や建物の建設工事)を対象としています。
・部分的な専門工事(例:電気工事、内装仕上工事)を請け負う場合は、その専門工事に対応する許可が必要です。
一式工事とは
大規模な工事や施工が複雑な工事は、複数の建設業者が関わる場合が多く、総合的なマネージメント(企画、指導、調整など)が必要です。マネージメントが必要な工事を一式工事といいます。
一式工事はその工事全体のマネージメントを行うことから、原則として元請として工事を請け負う場合に必要な許可業種です。下請け業者が、元請け業者から一式工事を請け負うということは、一括下請けの禁止に反する可能性があるため、原則としてあり得ません。
一式工事には、トンネルの建設工事のように土木工作物を建設する「土木一式工事」と、ショッピングモール新築工事のように建築物を建設する「建築一式工事」があります。
一式工事の考え方
長野県の建設業許可の手引きは、一式工事の考え方について解説されていて、他の許可行政庁よりもわかりやすい解説になっているので引用してご紹介します。
『一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)であり、次のいずれかの要件を満たす建設工事(原則元請工事)が該当しますが、具体的には工事の施工内容により個別に判断する必要があります。
①工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる建設工事
※大規模または複雑な工事であること。(以下同じ)
※工事の規模、複雑性からみて1専門工事で施工困難な工事も含まれる。
②2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を建設する工事
※付帯工事は含まない。』
(出典:長崎県「建設業許可申請の手引き」)
まとめると、次の2つの要件を満たす建設工事であるということになります。
1.原則として元請の立場であること
2.次のいずれかの建設工事であること
①工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導および調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる建設工事
②2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工事または建築物を建設する工事
一式工事の具体例
一式工事がどのような工事であるかわかっていただけたと思いますが、具体的にどのような工事が一式工事になるのかの判断は難しいです。
長崎県の「建設業許可申請の手引き」に一式工事の具体例も記載されているのでご紹介します。
【土木一式工事】
道路工事、橋梁工事、河川工事・海岸工事、トンネル工事、ダム工事、大規模な宅地造成工事(とび・土工で施工困難な工事)など
プレストレストコンクリート工事、下水道工事(公道下等の下水道の配管工事)、下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事
【建築一式工事】
次のいずれかに該当するものが建築一式工事と判断されます。
複数の専門工事(大工工事、屋根工事、とび・土工工事、建具工事、電気工事、内装仕上工事、塗装工事、管工事など)を有機的に組み合わせた1つの建築工事
住宅等の新築工事・増改築工事、ビル等大規模な建築物の解体工事、マンションの大規模修繕工事(補修)、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事など
長崎県の手引きでは「一般的に建築確認申請の対象となるような工事が建築一式工事に該当する」と記載されています。しかし、建設工事の内容については、許可行政庁により判断が異なる場合がありますので注意が必要です。
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