建設業許可を取得するメリット・デメリット

建設業許可を取得するメリット

建設工事を取得するメリットは大きく分けて3つあります。

以下で一つ一つ詳しく解説します。

建設業許可を取得する最大のメリットは、軽微な建設工事を超える500万円以上の工事を受注することが可能になるということです。
発注者やゼネコン等の元請業者によっては、建設業許可をもっている業者にしか工事を発注しないとしている場合があるため、建設業許可を取得しておくことで失注を防ぐことができます。

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません。つまり、建設業許可を持っている建設業を営む者は、①建設業の経営ノウハウがあること、②建設工事を受注や施工できる技術があること、③財力があること、について国または都道府県からお墨付きをもらっているようなものです。建設業許可を持っていれば、それだけで信用につながります。

公共工事の入札参加には「経営事項審査申請」や「入札参加資格申請」が必要となりますが、それらの手続きは、建設業許可の取得を前提としています。
建設業許可の取得だけで公共工事の入札参加ができるようになるわけではありませんが、建設業許可が、公共工事の入札参加への第一歩となります。

建設業許可を取得するデメリット

建設工事を取得するデメリットは大きく分けて2つあります。

以下で一つ一つ詳しく解説します。

建設業法の各種規定には、「建設工事の見積り」「一括下請負の禁止」「主任技術者および監理技術者の設置」「建設業許可の各種手続き」等があります。
建設業法で、「建設業者」とは、建設業許可を受けて建設業を営む者をいいますが、建設業法の規定には、その主語が「建設業者」となっているものがあります。つまり、建設業許可を取得することによって適用される各種規定が存在するということです。これが建設業許可を取得するうえでの代表的なデメリットです。

建設業許可を取得すると、建設業許可の申請書類や届出書類が講習の閲覧に供されることになります。つまり、建設業者の申請書類や届出書類が誰でも閲覧することができる状態に置かれる、ということです。
そのため、建設業許可を取得すると、同業他社に実績や売り上げが知られてしまったり、さまざまな営業の電話等が来ることがあります。

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