農地法第5条について解説します

農地法第5条の概要

農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)にするため所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合には農地法5条の許可が必要です。

対象:農地→農地以外 採草→採草以外

場所、期間、事業内容によっては、農地法以外の許認可を要する場合もあり、転用許可に係る期間が長くなることがあります。
以下に申請する時に注意すべき点をあげておきます。
・申請地が農振農用地である場合、先に農振除外の手続きが必要です。
・過去に土地改良事業等をしている土地は原則許可されません。
・都市計画法、建築基準法、自然公園法などの各法に抵触しないか確認してください。
・農地の一部を転用する計画があり、所有権の移転を伴う場合は、原則として分筆登記が必要です。
・贈与税・相続税の猶予、経営移譲年金に影響のある農地でないか確認してください。

農地の転用とは

  • 「農地を農地以外の土地にすること」を言い、言い換えれば耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供さない土地にすることです。
  • この「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地はもちろん、耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます
  • 「農地の転用」を具体的に説明すると、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地や道路、水路等の用地にする場合はもとより、農地の形質には何ら変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場など、人の意思によって農地を耕作の目的に供さない状態にする場合には、「農地の転用」に該当します。
  • 「権利」とは、所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権などを言います。

農地法第5条の対象行為

農地法第5条が適用される場面は、「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合」と規定されています。
農地法第5条は、農地を宅地や駐車場などに転用するために土地を売ったり貸したりする場合に適用されるということです。
言い換えれば、自身の農地を「他人」が転用する場合は農地法第5条の出番となります。
自身の農地を自身が転用する場合に適用される農地法第4条との大きな違いです。

許可権者

県知事

ただし、以下の場合は各市町長(なお、伊豆市以外は農業委員会に事務委任しているため、許可権者は農業委員会会長となる)

項目権限移譲市町
転用したい農地が4ヘクタール以下で、次の市に所在する場合静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市 の21市
転用したい農地が2ヘクタール以下で、次の町に所在する場合長泉町、小山町、吉田町 の3町

許可が不要な場合

農地法施行規則第29条には、許可が不要な場合として、以下のような場合が記載されています。(抜粋)

  • 国や県が作る道路や地域振興のための施設等(ただし、学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎は法定協議が必要 ※1)
  • 市町が道路、河川、水路その他土地収用法第3号各号に掲げるもの(学校、社会福祉施設、病院、庁舎は除く)
  • 自分の農地を守るため、自分の農地の利用増進のための農業用施設(ため池、排水路、防護柵、農道等)
  • 2a未満の農業用施設
  • 電気事業者が送電用・配電用の施設等の装置を設置するために必要な道路や索道の敷地にする場合
  • 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系、中継施設、これらの施設を設置するために必要な道路や索道等の敷地にする場合

※ 許可が不要かどうかは、農地の所在する農業委員会に確認してください。

許可基準

【参考】農地転用許可基準等の概要 (PDF 138.9KB)

【立地基準】
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

農地区分と許可の方針

農用地区域内農地
  • 営農条件、市街地化の状況
    市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
  • 許可の方針
    原則不許可
    ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可
甲種農地
  • 営農条件、市街地化の状況
    市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
  • 許可の方針
    原則不許可
    ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可(第1種農地の場合より厳しい)
第1種農地
  • 営農条件、市街地化の状況

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地

  • 許可の方針
    原則不許可
    ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第2種農地
  • 営農条件、市街地化の状況
    鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
  • 許可の方針
    周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地
  • 営農条件、市街地化の状況
    鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
  • 許可の方針
    原則許可

一般基準

許可申請の内容について、事業実施の確実性(土地の造成のみの転用は原則不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できません。

違反した場合の罰則

農地法第4条に違反し、許可を得ずに転用した場合は、以下のような罰則が科されます。

罰金: 最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科される場合があります。

市街化区域内の農地

市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません

許可申請書の添付書類

申請書には次の書類の添付が必要です(参考)

※提出先の農業委員会により異なる場合があります。各農業委員会にお問い合わせください。

  • 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人事項証明書
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 位置図(縮尺50,000分の1~10,000分の1程度)
  • 計画平面図(縮尺500分の1~2,000分の1程度)
  • 資金計画に基づき事業を実施するために必要な資力証明書等
  • 所有権以外の権利に基づく申請の場合は、所有者の同意書
  • 耕作者がいる場合は、当該耕作者の同意書
  • 転用に伴い他法令の許認可等を了しているときは、その旨を証する書面
  • 転用地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書
  • 代理申請の場合は、委任状及び確認書
  • その他参考となるべき書類

まとめ

農地法第5条は、日本の農地を適切に保全するための重要な規制です。農地の転用を考えている場合は、事前に自治体の農業委員会に相談し、必要な手続きを進めることが大切です。法令に従った申請と許可の取得を怠ると、厳しい罰則が科されるため、適切な対応が求められます。

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

24時間いつでも送信可能。3日以内にこちらからご連絡致します。