農地法第4条について解説します

農地法第4条の概要

農地法第4条は、日本における農地の売買や賃貸借、転用を規制する重要な法律です。農地は食料供給の基盤であるため、営農以外の用途に転用することを防ぐ目的があります。この法律は、農地の無秩序な開発を防ぎ、農地の保全と適切な利用を図るための仕組みです。

所有者自身が農地以外に転用するときは、農地法第4条の許可が必要です。また、一時的に資材置き場や砂利採取場に利用するときも許可が必要になります。

(所有権の移転や賃借権の設定を伴う農地の転用は、農地法第5条の規定による許可申請になります。)

農地転用許可制度は、農地を農地以外のものにする場合は、県知事又は市町長(条例で権限が移譲されている場合)の許可が必要です。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合には、市町の農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。

農地の転用とは

  • 「農地を農地以外の土地にすること」を言い、言い換えれば耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供さない土地にすることです。
  • この「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地はもちろん、耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます
  • 「農地の転用」を具体的に説明すると、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地や道路、水路等の用地にする場合はもとより、農地の形質には何ら変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場など、人の意思によって農地を耕作の目的に供さない状態にする場合には、「農地の転用」に該当します。
  • 「権利」とは、所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権などを言います。

農地法第4条の対象行為

農地法第4条では、 「農地を農地以外の用途に転用する行為」 を規制しています。この場合の「転用」とは、農地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場など)に変更する行為を指します。たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 農地に住宅を建てる
  • 駐車場や資材置き場にする
  • 農地を工場用地にする

注意点:

  • 転用する面積や立地条件によっては許可の要否が異なる場合があります。

許可権者

県知事

ただし、以下の場合は各市町長(なお、伊豆市以外は農業委員会に事務委任しているため、許可権者は農業委員会会長となる)

項目権限移譲市町
転用したい農地が4ヘクタール以下で、次の市に所在する場合静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市 の21市
転用したい農地が2ヘクタール以下で、次の町に所在する場合長泉町、小山町、吉田町 の3町

許可が不要な場合

農地法施行規則第29条には、許可が不要な場合として、以下のような場合が記載されています。(抜粋)

  • 国や県が作る道路や地域振興のための施設等(ただし、学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎は法定協議が必要 ※1)
  • 市町が道路、河川、水路その他土地収用法第3号各号に掲げるもの(学校、社会福祉施設、病院、庁舎は除く)
  • 自分の農地を守るため、自分の農地の利用増進のための農業用施設(ため池、排水路、防護柵、農道等)
  • 2a未満の農業用施設
  • 電気事業者が送電用・配電用の施設等の装置を設置するために必要な道路や索道の敷地にする場合
  • 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系、中継施設、これらの施設を設置するために必要な道路や索道等の敷地にする場合

※ 許可が不要かどうかは、農地の所在する農業委員会に確認してください。

違反した場合の罰則

農地法第4条に違反し、許可を得ずに転用した場合は、以下のような罰則が科されます。

罰金: 最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科される場合があります。

まとめ

農地法第4条は、日本の農地を適切に保全するための重要な規制です。農地の転用を考えている場合は、事前に自治体の農業委員会に相談し、必要な手続きを進めることが大切です。法令に従った申請と許可の取得を怠ると、厳しい罰則が科されるため、適切な対応が求められます。

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

24時間いつでも送信可能。3日以内にこちらからご連絡致します。