農地法3条許可申請とは

農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
農地法は、農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に、一定の規制を加えることで
- 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
- 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。
農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借等を行っても法律上無効であり、保護されません。なお、国や都道府県、その他地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定・移転の場合は、許可を受ける必要はありません。
農地法3条の許可が必要なもの
- 売買
- 贈与
- 貸し借り
- 競(公)売
- 特定遺贈 等の場合です。
農地法3条の許可がいらないもの
- 相続
- 時効取得
- 包括遺贈 等の場合です。その他、農地法第3条第1項に規定される内容も同様です。
これらは許可は不要ですが、届出が必要になります。
なぜこのような届出が必要かというと、農地法3条の許可が不要な上記のようなケースの場合においては、農業委員会は農地に関する権利関係の移動を把握することができません。
ですので、農地法3条の3の届出は、農業委員会が農地の権利移動を知り、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするための制度といえます。
農地法3条の許可基準
浜松市では、基本的に以下の3つの要件を満たす必要があります。
・周辺の農地利用に支障がないこと
農業は、周辺の自然環境等の影響を受けやすく、地域や集落で一体となって取り組まれていることも多いです。このため、周辺の地域や集落における農業に支障があると認められる場合には、農地を買ったり借りたりすることができません。
・農業従事日数を満たすこと
1年間の農業従事日数が60日以上で、かつ、世帯の合計が150日以上であること。
・農地のすべてを効率的に耕作できること
所有している農地、借りている農地の一覧や農業従事日数などが記載されている台帳(※農地台帳)において不耕作地や課税が農地以外になっている土地があるなどの場合、農地を買ったり借りたりすることができません。
※農地台帳とは…
浜松市内にお住まいで、世帯で農地を1,000平方メートル以上所有しているか借り受けている場合に作成される台帳のことです。(ただし、借り受けは法に基づくものだけが対象となります。)住所地のある各農業委員会事務局(分室)で保管されています。
台帳は毎年、固定資産税台帳及び住民基本台帳を基に作成されます。
下限面積の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により、令和5年4月1日から農地法第3条の許可要件の一つである下限面積要件(耕作する農地の合計面積が下限面積の5,000平方メートル以上であること)が廃止されました。
なお、他の許可要件である「全部効率利用要件」「農作業常時従事要件」「地域との調和要件」は従来のままとなりますので、投機目的や資産保有を目的とした農地の取得はできません。
また、1,000㎡未満の場合は自家消費も可能となりました。
農地法3条許可までの流れ
- 申請について事前に相談する
- 耕作する目的で農地の所有権を移転し、または貸借権を移転・設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。まず浜松市農業委員会事務局にお問い合わせをします。
- 申請書を提出します
- 浜松市では、受付期間は毎月16日頃から25日までです(休日等により前後することがあります。)
※申請書に関する様式等は、浜松市市役所のホームページ内でダウンロードできます。
→詳しくはこちら(浜松市市役所ホームページ)
- 申請内容の審査、許可・不許可の決定(農業委員会)
- 調査会による聞き取り調査があります。
- 許可証の交付
- 農業委員会の総会で審議され、許可・不許可が決まります。(申請月の翌月16日頃)
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