カフェやパン屋さん、レストランなどの飲食店を開業するためには、保健所に申請を行い、営業許可証を取得する必要があります。

また、風俗営業許可や深夜酒類営業届けを取る際にも飲食店営業許可は取る必要があります。

しかし、飲食店の営業を始めたいと考えている方のなかには、いったいどのような流れで営業許可をとればいいのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

ここでは、よくある質問をわかりやすくQ and A形式にしてみました。

カフェを開業したいです。とりあえず何をしたら開業できますか?

まずは、開業するために必要な資格や届出から考えてみましょう。

飲食店開業時に必要な資格はそんなに多くありません。必須なのは「食品衛生責任者」と、「防火管理者」(店舗規模によって必要となる)の2つの資格のみです。つまり、飲食店を営業するからには、衛生管理された食品と場所をお客様に提供する必要があるということですね。

あとは、「飲食店営業許可書」の取得です。
店舗を​構えない​場合でも​営業許可が​必要です。​都道府県に​よって​細かな​ところは​異なりますが、​次のような​場合に​別途申請が​必要です。​また、​路上を​使用する​場合は​警察に​道路使用許可を​届け出る​必要が​あります。

  • 屋外に​客席を​設置する​場合
  • キッチンカーなど​自動車で​営業する​場合
  • 臨時営業・臨時出店​(縁日、​祭礼などの​行事で​営業する​場合)

詳しくはこちら:営業許可の手続きについて(浜松市公式サイト)

「食品衛生責任者」の資格を取るにはどうしたらいいですか?

食品衛生責任者は、飲食店を開業する際に施設ごとに必ず1人置かなければなりません。また、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日からは、許可が必要ない届出業種にも食品衛生責任者の設置が義務付けられました。
開業時には保健所に食品衛生管理者を届け出る必要があります。
 

食品衛生管理者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講することで取得できます。e-ラーニング形式でも受講できますので、自分の都合のいい時間に受講することができます。
講習の後に選択式のテストがあり、受講費はおおむね1万円程度です。
すでに調理師免許や栄養士免許を持っている人は、新たに取得する必要はありません。

詳しくはこちら:食品衛生管理者について(浜松市公式サイト)
 

食品衛生責任者の資格は日本全国共通なので、自分が開業する飲食店とは違うエリアで取っても問題はありません。しかし、営業許可申請を保健所に行う際には「食品衛生責任者手帳」が必要です。講習自体の予約が取れなくて食品衛生責任者の資格取得が遅れ、予定していた時期に開業できないということが無いように、この資格は早めに取得しておかれることをおすすめします。

詳しくはこちら:日本食品衛生協会のWEBサイト

営業許可手続きの流れを教えてください

営業許可を取得するまでには、おおまかに以下のような流れになります。
オープン準備に忙しいオーナー様に代わり、申請書類の作成から許可証交付までトータルサポートいたします。
保健所検査にも同席いたしますので、安心してお任せください。

Step 1 : 事前相談
施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の工事着工前に図面等を持参の上、営業所を所管する保健所の食品衛生担当の方に事前相談します。
Step 2 : 申請書類の提出
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出しなければいけません。

必要書類
1.営業許可申請書
2.営業設備の大要・配置図
3.許可申請手数料
4.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
  ※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管する必要があります
6.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
Step 3 : 施設検査の打ち合わせ
申請の際、担当者の方と工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談をします。
Step 4 : 施設の確認検査
検査の際は、立ち合いが必要です。
施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受ける必要があります。
Step 5 : 許可書の交付
施設基準適合確認後から交付までは数日かかります。
開店日については、あらかじめ打ち合わせる必要があります。
Step 6 : 営業開始
営業許可書受領の際は、印鑑が必要です。
食品衛生責任者の名札を施設内の見やすい場所に掲示します。

飲食店営業許可等に関するお問い合わせ先について

詳細についてお知りになりたい方は、以下の地域を管轄する最寄りの保健所にお問い合わせ願います。

所管区域お問い合わせ先
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町賀茂健康福祉センター・衛生薬務課
TEL 0558-24-2057
熱海市・伊東市熱海健康福祉センター・衛生薬務課
TEL 0557-82-9102
沼津市・三島市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・伊豆の国市東部健康福祉センター・衛生薬務課

TEL 055-920-2102
伊豆市東部健康福祉センター・修善寺支所
TEL 0558-72-2310
御殿場市・小山町御殿場健康福祉センター
TEL 0550-82-1223
富士市・富士宮市富士健康福祉センター 衛生薬務課
TEL 0545-65-2620 
焼津市・藤枝市・島田市・川根本町中部健康福祉センター 衛生薬務課
TEL 054-644-9283
牧之原市・吉田町中部健康福祉センター 榛原分庁舎
TEL 0548-22-1151
磐田市・袋井市・森町西部健康福祉センター 衛生薬務課
TEL 0538-37-2245
掛川市・菊川市・御前崎市西部健康福祉センター掛川支所
TEL 0537-22-3262
湖西市西部健康福祉センター 浜名分庁舎
TEL 053-401-0155
静岡市(葵区・駿河区)保健福祉長寿局 保健所 食品衛生課
TEL 054-249-3161
静岡市(清水区)静岡市保健所清水支所
TEL 0543-54-6114
浜松市浜松市保健所生活衛生課
TEL 053-453-6112

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

24時間いつでも送信可能。3日以内にこちらからご連絡致します。