深夜における酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業を午前0時以降に営むものをいいます。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む店は除かれます。
午前0~6時に営業する場合、また居酒屋やバー・スナックなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を申請する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要かどうかは酒類がメインになっているかどうかで判断します。
例えば、ファミリーレストランでもお酒を扱っているところが大半ですが、ファミリーレストランの場合は提供するサービスのメインは明らかにお酒ではなく食事なので、例え午前0時以降も営業しているとしても、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は不要です。
接待行為をすることはできません。接待行為をするためには「深夜酒類提供飲食店営業開始届」では無く、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店を営むための要件
「深夜酒類提供飲食店」は風営法のルールが準用されます。そのルールを満たしていない場合においては違法営業となってしまいます。気を付けておきたいポイントをまとめました。
場所的要件
- 飲食店の所在地が、風俗営業が禁止されている区域(学校や病院などの公共施設の近隣)でないこと。飲食店の営業形態によっては、特定の場所での営業が制限されることがあります。
- 「用途地域」を確認する。
「用途地域」のなかで、「住居地域」として定められている場合には、深夜酒類飲食店を営業することはできません。用途地域は市町村のホームページや都市計画課によって確認することができます。お店を探す際、必ず確認しておかなければいけません。
各自治体の条例によっては要件が異なりますが、以下の用途地域においては営業禁止区域(深夜酒類飲食店営業ができない用途地域)となっています。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
風営適正化法施行条例(静岡県条例)第2条で定める営業制限区域内と、建築基準法で定める建築物の用途制限区域では営業できません。
【静岡県内で営業制限のない地域】
◎社交飲食店、料理店、低照度飲食店、区画席飲食店
・商業地域
・準工業地域
・無指定の地域
◎マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
・無指定の地域
象施設の周囲100m(商業地域は50m)の区域内は営業制限となり許可を受けることができません。
◎保全対象施設
・小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園
・図書館
・保育所や児童養護施設等の児童福祉施設
・入院施設のある病院、診療所
※地域ごとの都市計画や条例によって営業禁止区域でも条件に合えば営業できることがあります。詳しくは開店予定の自治体・もしくは当事務所にお問い合わせください。
客室の要件
・営業所内(客室内)の照度を20ルクス以下とならないような構造または設備であること。
・客室の床面積は9.5㎡以上とすること。
・客室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)がないこと。
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の入口に施錠設備を設けないこと。
深夜営業は風営法のルールが準用されます。そのため、客席がボックス席になっていたり、仕切りや衝立などによって、他の席から見通せないような構造になっている場合であれば深夜営業の要件を満たしていないため、届出は受理されません。仮に図面上は風営法違反がないようにして届出をしても、後日発覚した場合は、指導の対象になります。
また、深夜酒類飲食店営業では「接待」を中心とした営業をすることはできません。「接待」行為がある場合は風俗営業許可を取得しての営業が必要です。
「接待」とは、特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為や、客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為などをいいます。
接待行為で摘発されると風営法の無許可営業となってしまい懲役2年以下または罰金200万円以下と厳しい罰則が定めれています。
届出に必要な書類
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図
・住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
上記は法によって定められた提出書類ですが、上記以外にも警察署によって必要とされる書類があります。必ず事前に所轄の警察署へ相談してください。
書類を提出してから許可がおりるまで、10日ほどかかります。
営業が開始できるのは許可がおりてからとなりますので注意が必要です。お店のオープンの日程が決まっている場合は必ず余裕をもって届出をしてください。許可がおりる前に営業を開始してしまうと厳しい罰則があります。
深夜酒類営業届けを出すまでの流れ
- 飲食店営業許可申請を提出します
- 深夜営業ができる地域なのか確認後、保健所へ事前相談してから申請します。
- 保健所による現地検査があります
- 店舗内の設備の要件がクリアされているかをチェックされます。
- 飲食店営業許可証の受け取り
- 自治体によっては、2~3週間ほどかかることがあるので余裕をもって申請する必要があります。
- 警察署へ届出の連絡・予約をして、届出ます
- 警察署によって必要な提出書類は異なります。必ず事前に相談してください。
- 10日後以降、深夜営業が開始できます
- 自身で書類を作成した場合、一度で受理されないことがあります。
受理されればすぐに営業できるわけではなく、10日後なのでオープン予定日が決まっている場合は余裕をもって届け出をすることが大切です。
警察署連絡先一覧表
| 名称 | 電話番号 | 住所 |
| 浜松中央警察署 | 053(475)0110 | 静岡県浜松市中央区住吉5丁目28-1 |
| 浜松東警察署 | 053(460)0110 | 静岡県浜松市中央区相生町14-10 |
| 浜松西警察署 | 053-484-0110 | 静岡県浜松市中央区大人見町3452番地の1 |
| 細江警察署 | 053-522-0110 | 静岡県浜松市浜名区細江町気賀4640番地 |
| 湖西警察署 | 053-574-0110 | 静岡県湖西市古見1035番地の1 |
| 浜北警察署 | 053(585)0110 | 静岡県浜松市浜名区小松3218 |
| 天竜警察署 | 053-926-0110 | 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵8番地の3 |
| 磐田警察署 | 0538-37-0110 | 静岡県磐田市一言2533番地4 |
| 袋井警察署 | 0538-41-0110 | 静岡県袋井市新屋二丁目4番地の5 |
| 掛川警察署 | 0537-22-0110 | 静岡県掛川市宮脇一丁目1番地の1 |
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