建設業とは

建設業法では「元請、下請その他いかなる名義をもってするか問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされています。

建設業は以下の29種類に分かれていて、建設工事の種類もこの29種類です。建設業許可は、この29種類ごとに許可を受ける必要があります。

1.土木工事業  2.建設工事業  3.大工工事業  4.左官工事業  5.とび・土工工事業  6.石工事業  7.屋根工事業  8.電気工事業  9.管工事業  10.タイル・レンガ・ブロック工事業  11.鋼構造物工事業  12.鉄筋工事業  13.舗装工事業  14.しゅんせつ工事業  15.板金工事業  16.ガラス工事業  17.塗装工事業  18.防水工事業  19.内装仕上工事業  20.機械器具設置工事業  21.熱絶縁工事業  22.電気通信工事業  23.造園工事業  24.さく井工事業  25.建具工事業  26.水道施設工事業  27.消防施設工事業  28.清掃施設工事業  29.解体工事業

建設工事に該当しない業務として次のようなものが挙げられます。いづれも建設工事の完成を目的としているものではありません。

保守点検、維持管理、草刈り、除雪、資材の運搬、地質調査、樹木の剪定、清掃、建売住宅の販売 等

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