建設業とは
建設業法では「元請、下請その他いかなる名義をもってするか問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされています。
建設業は以下の29種類に分かれていて、建設工事の種類もこの29種類です。建設業許可は、この29種類ごとに許可を受ける必要があります。
1.土木工事業 2.建設工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・レンガ・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業
建設工事に該当しない業務として次のようなものが挙げられます。いづれも建設工事の完成を目的としているものではありません。
保守点検、維持管理、草刈り、除雪、資材の運搬、地質調査、樹木の剪定、清掃、建売住宅の販売 等
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