建設業とは

建設業法では「元請、下請その他いかなる名義をもってするか問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされています。

建設業は以下の29種類に分かれていて、建設工事の種類もこの29種類です。建設業許可は、この29種類ごとに許可を受ける必要があります。

1.土木工事業  2.建設工事業  3.大工工事業  4.左官工事業  5.とび・土工工事業  6.石工事業  7.屋根工事業  8.電気工事業  9.管工事業  10.タイル・レンガ・ブロック工事業  11.鋼構造物工事業  12.鉄筋工事業  13.舗装工事業  14.しゅんせつ工事業  15.板金工事業  16.ガラス工事業  17.塗装工事業  18.防水工事業  19.内装仕上工事業  20.機械器具設置工事業  21.熱絶縁工事業  22.電気通信工事業  23.造園工事業  24.さく井工事業  25.建具工事業  26.水道施設工事業  27.消防施設工事業  28.清掃施設工事業  29.解体工事業

建設工事に該当しない業務として次のようなものが挙げられます。いづれも建設工事の完成を目的としているものではありません。

保守点検、維持管理、草刈り、除雪、資材の運搬、地質調査、樹木の剪定、清掃、建売住宅の販売 等

どんな時に建設業許可が必要か

軽微な建設工事のみを請け負うことを場合を除き、建設業を営もうとする場合は、建設業許可が必要です。

◎軽微な建設工事とは(小規模工事)
 ・建築一式工事で、工事1件の請負金額が税込み1,500万円満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
 ・建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負金額が税込み500万円に満たない工事

※建設リサイクル法の施工に伴い、解体業者の場合、建設工事の許可を有さずに軽微な工事のみを行う者は、都道府県知事への登録が必要となっています。

建設業許可の区分

(1) 国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)

 営業所が、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県にのみある場合は、営業所がある知事許可を取得することになります。
 大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかということだけです。

(2) 一般建設業の許可と特定建設業の許可

 発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部の下請代金の額が税込み5,000万円以上(建築一式工事は税込8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合、「特定建設業許可」が必要です。(注意!:令和7年2月1日改正により、金額が変わりました)
 その他の場合は「一般建設業許可」です。

建設業許可の要件

建設業許可の要件は大きく分けて4つあります。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
  • 専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること

一つ一つ、詳しく説明します。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
  (経営者として適正な経営管理体制を有すること)

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する」要件は次の2つです。

①適切な経営能力を有すること
 次のイまたはロで要件を満たします。
 イ.常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であること
   ・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
   ・建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
   ・建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有するもの
   ※経験の対象となる業種は問わず、建設業の経験として扱う

 ロ.次の体制を有すること
   ・常勤役員等のうち一人が、次のa又はbのいずれかに該当すること
    a.建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理または業務運営を担当する者に限る)における経験を有する者
    b.建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上役員等の経験を有する者

   ・常勤役員等を直接補佐する者として、許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理、労務管理、運営業務の経験を有する者を置くこと
   ※補佐する者一人が複数の補佐経験を兼ねることは可能

 ②適切な社会保険に加入していること
  健康保険、厚生年金及び雇用保険に適正に加入していること

2.専任の技術者がいること

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に専任の技術者を置くこと

【専任技術者の要件】

一般建設業の許可
 〇国家資格者及び国土交通省認定民間資格者
 〇10年以上の実務経験者
 〇許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する高校、専門学校または大学の学科を卒業し、既定の実務経験年数を経た者

特定建設業の許可
 〇国家資格者及び国土交通省認定民間資格者
 〇10年以上の実務経験者
 〇許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する高校、専門学校または大学の学科を卒業し、既定の実務経験年数を経た者
 かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請負、その請負代金の額が税込4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし指定建設業は除く)


 指定建設業(建築一式、土木一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)工事業においては、法15条第2号のイ又はハに掲げる者又は、それらと同等以上の能力を有すると認定された者
(詳しくは下に記述の「業種ごとの許可要件」をご覧ください)

3.請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者(法人である場合は、当該法人又は役員等(非常勤も含む)若しくは支店又は営業所の代表者、個人である場合は、本人又は支配人)が請負契約において不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

※「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められる者をいいます。

※許可申請しますと、法人では役員、個人では申請者本人等が暴力団関係者でないことを警察に照会され、該当した場合には許可されません。
 最近特に暴力団関係者か否かは厳しく問われるようになってきました。
 行政書士が扱った案件でも、それにより許可されなかった事例があります。
 当然、暴力団関係者と知らずに関与したものばかりですが、許可されなかったことについて依頼者と行政書士がトラブルになったケースもあります。

4.財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること
 ①自己資本の額が500万円以上である者
 ②500万円以上の資金調達能力がある者
 ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

特定建設業の許可を受ける場合
次のすべての要件に該当すること
 ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
 ②流動比率が75%以上であること
 ③資本金の額が2,000万円以上あること
 ④自己資本の額が4,000万円以上あること

業種ごとの許可要件

ここでは建設業許可の29業種、一つ一つを詳しく解説します。
詳しく知りたい業種を選択してください。

「土木一式工事」の許可要件

「建築一式工事」の許可要件

「大工工事」の許可要件

「左官工事」の許可要件

「とび・土工・コンクリート工事」の許可要件

「石工事」の許可要件

「屋根工事」の許可要件

「電気工事」の許可要件

「管工事」の許可要件

「タイル・れんが・ブロック工事」の許可要件

「鋼構造物工事」の許可要件

「鉄筋工事」の許可要件

「舗装工事」の許可要件

「しゅんせつ工事」の許可要件

「板金工事」の許可要件

「ガラス工事」の許可要件

「塗装工事」の許可要件

「防水工事」の許可要件

「内装仕上工事」の許可要件

「機械器具設置工事」の許可要件

「熱絶縁工事」の許可要件

「電気通信工事」の許可要件

「造園工事」の許可要件

「さく井工事」の許可要件

「建具工事」の許可要件

「水道施設工事」の許可要件

「消防施設工事」の許可要件

「清掃施設工事」の許可要件

「解体工事」の許可要件

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