道路使用・占用許可・道路工事承認申請の代行は
渥美りえ行政書士事務所におまかせください

道路使用許可 50,000円~

道路使用+占用許可申請 80,000円~

道路工事承認申請(24条申請) 75,000円~

※ご依頼料金とは別に実費(交通費、印紙代、登録免許税、役所手数料、郵送代等)が必要です


初回相談は無料です
まずはお気軽にご相談ください


サービスの内容

1.書類・図面の作成
道路使用・占用許可・道路工事承認申請に必要な書類・図面の作成を行います。

道路の測量及び役所への事前協議も行いますので、お客様は時間の節約ができます。

2.各役所への提出
申請に必要な書類・図面が完成次第、役所への申請に向かいます。
・道路使用許可申請→警察署
・道路占用許可、道路工事承認申請→市役所・土木管理事務所 等

申請代行のみ、書類・図面作成のみのご依頼も可能です。
3.許可証の受け取り・送付
許可が降りたら、許可証が発行されます。弊所の行政書士が受領し送付いたします。

お客様は情報を伝えるだけで、許可が取得できます。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ
電話、もしくはお問い合わせフォームにて当事務所までご連絡ください。
2.打ち合わせ
ご要望などをうかがって、お見積りを提示します。
3.現地の測量、写真撮影
当事務所の行政書士が、現地の測量・写真撮影を行います。
4.書類・その他図面の作成
警察署、役所へ提出する書類を作成します。
5.警察署・役所への提出
警察署、役所への提出を行います。

「道路使用許可」と「道路占用許可」は、公共の道路に関して特定の行為や設置を行う際に必要な許可です。それぞれ役割が異なりますので、以下で詳しく説明します。

1.道路使用許可

「道路使用許可」は、警察署長から受ける許可で、交通に影響を与える可能性のある行為に対して必要です。具体的には、次のような場合が該当します。

  • 道路上での工事や建設作業
  • 道路を使ったイベント(お祭り、マラソン大会など)
  • 道路上で物品販売や撮影

この許可は、交通の安全と秩序を守るために必要で、交通を阻害したり混乱を引き起こしたりする可能性のある行為に対して出されます。

【道路使用の申請に必要な書類】
・道路使用許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
・道路使用の場所の位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
・道路使用の場所または区間の見取図・・・・・・・・・・・・・・・・2通
・道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・・・・2通
・交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・・・・2通

道路使用許可の必要書類について詳しくはこちら(静岡県警察HP)

2.道路占用許可

「道路占用許可」は、道路管理者(通常は市区町村や都道府県)が発行するもので、道路の一部を恒常的に占用する行為に対して必要です。具体的には、次のような場合が該当します。

  • 電柱や街灯、看板などの設置
  • ガスや水道などの配管工事
  • 店舗前に張り出した日除けや広告物
  • 工事現場の足場や仮設フェンス

この許可は道路の一部を占用する場合に必要で、占用者は道路管理者に占用料を支払うことが一般的です。

【道路占用許可に必要な書類】
・道路占用許可申請書
・案内図(1/2500程度の地図)
・公図写し
・平面図(工事箇所の詳細図、縮尺を明示)
・縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)
・構造図
・道路使用図(作業図)
・工程表
・現況写真

道路占用許可の書類について詳しくはこちら(浜松市のHP)

道路使用許可と道路占用許可の違いまとめ
  • 道路使用許可:一時的に道路を使用する場合(例:イベント、工事)。
  • 道路占用許可:恒常的に道路の一部を占用する場合(例:看板設置、配管工事)。

どちらの許可も法律に基づき、公共の安全と利便性を守るために必要です。

3.道路工事承認申請(24条申請)

道路工事承認申請(24条申請)」は、道路法第24条に基づく申請で、道路管理者の承認を得て道路に関する工事を行うための手続きです。具体的には、一般の事業者や個人が公共の道路に影響を与える工事(例えば、道路の掘削や舗装、配管工事など)を実施する際に必要となります。

24条申請が必要な場合としては、以下のような工事が該当します。

  • 道路の掘削:電気、ガス、水道、通信などのインフラ設備を設置・修繕するために道路を掘る場合
  • 道路上に構造物を設置:歩道橋やバス停、ガードレールなどを設置する場合
  • 道路の舗装・改修:道路の表面を新たに舗装したり、修繕したりする場合
  • 配管・ケーブル敷設:下水道や電力ケーブルを道路下に通す工事など
24条申請の流れ
  1. 申請書の提出:工事を行う者は、工事内容、場所、期間、影響範囲などを詳しく記載した申請書を道路管理者に提出します。
  2. 審査:道路管理者が申請内容を審査し、工事が道路の安全や機能にどのような影響を与えるかを確認します。
  3. 承認:問題がなければ、工事承認が下り、工事を開始できます。ただし、必要に応じて条件が付けられることもあります。
  4. 工事の実施:承認後、工事を行い、完了後には報告や検査が行われることもあります。
申請が必要な理由

この申請の目的は、道路の安全性を確保し、一般の交通や利用者に対して過度な不便をかけないようにするためです。また、公共インフラが多く埋設されている道路に対しては、工事が他の設備に影響を与えないよう慎重に計画される必要があります。

関連許可との違い

「道路占用許可」や「道路使用許可」とは異なり、24条申請は道路そのものの形状や構造を変更するような工事に対して必要な申請です。

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

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