
風俗営業許可とは、法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、通称「風営法」)に基づいて、特定の業種を営むために必要な許可のことです。風俗営業に該当する業種には、社会秩序や風紀に影響を与える可能性があるとされる業種が含まれ、これらの営業を行うためには、都道府県公安委員会からの許可が必要です。
風俗営業には以下のような業種が含まれます:
- キャバレーやホストクラブ、キャバクラなど、お酒を提供して接客を行う店舗。
- クラブやスナックのように、飲食物を提供しながら異性との会話を楽しむことを目的とする店舗。
- ダンスクラブのような、音楽に合わせて客が踊ることを目的とする施設。
- ゲームセンターなど、特定の遊技機を設置して客に利用させる施設。
◎風営適正化法による許可・届出の対象となる営業
・特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ、その他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を伴う飲食をさせる営業で、深夜(午前0時~午前6時)も営業するもの
※静岡県では、県条例により午前5時から午後6時までの間、営業できません。
・深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)
スナック、酒場などの飲食店営業の内、客に酒類を提供して深夜において営む営業
風俗営業許可を取得するためには、営業所の場所や構造、営業内容、運営者の素行などが一定の基準を満たしている必要があり、これらの基準をクリアした場合に許可が下ります。また、許可を受けた後も、営業内容に関する制限や規制を守らなければなりません。
風俗営業の許可を受けられない人
・未成年者
・破産手続き開始の決定を受けて免責が確定していない人
・一定の犯罪歴がある人
過去に特定の犯罪を犯し、刑罰を受けてから一定の期間が経過していない人も許可を受けることができません。対象となる犯罪には、暴力的な犯罪、風俗営業関連の違反などが含まれます。
・風俗営業許可取り消し後、当該取り消しの日から5年を経過していない人
・集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行う恐れのある人
・アルコール、麻薬等の中毒者
・心身の故障により業務を適正に実施することができない者
風俗営業を許可されない地域
風営適正化法施行条例(静岡県条例)第2条で定める営業制限区域内と、建築基準法で定める建築物の用途制限区域では営業できません。
【静岡県内で営業制限のない地域】
◎社交飲食店、料理店、低照度飲食店、区画席飲食店
・商業地域
・準工業地域
・無指定の地域
◎マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
・無指定の地域
象施設の周囲100m(商業地域は50m)の区域内は営業制限となり許可を受けることができません。
◎保全対象施設
・小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園
・図書館
・保育所や児童養護施設等の児童福祉施設
・入院施設のある病院、診療所
営業所の構造、設備の技術上の基準
・客室の床面積は、和風の客室にかかるものにあっては1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものは1室の床面積を16.5㎡以上とする。ただし、客室数が1室のみの場合はこの限りではない。
・客室の内部が営業所の外から容易に見通すことができないものであること。
・客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
「見通しを妨げる設備」とは:仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1m以上のもの)等をいう。
・善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはその限りではない。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造、設備を有すること。照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の設備を設けることは認められない。
・騒音、振動の数値が都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
営業時間の制限
風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時までの時間)においては、その営業を営んではいけません。ただし都道府県の条例に特別の定めがある場合、午前0時以降において当該条例で定める時間まで営業できます。
◎特別日営業延長許容地域等
次の期間は、午前1時まで営業できます。
・12月1日~翌年1月8日まで(静岡県内すべての地域)
・7月13日~7月17日、8月13日~8月17日(静岡県内すべての地域)
・県公安委員会規則の別表第5に掲げる「浜松祭り」等の祭典等開催日の翌日
◎営業延長許容区域(県条例第4条、県公安委員会規則第8条)
接待飲食店営業、マージャン店は県公安委員会規則の別表第6に掲げる地域においては、午前1時まで営業できます。
管理者の選任
・風俗営業者(特定遊興飲食店営業者)は、営業所ごとに業務の実施を統括管理するもののうちから、管理者一人を選任しなくてはなりません。
※営業者が自らを管理者に選任することもできるが、いくつもの店の管理者を兼ねることはできません。
・風俗営業者は、公安委員会から講習を行う旨の通知を受けたときは、管理者に講習を受けさせなければなりません。
◎管理者の資格
・成年者であること
・前記の人的欠格事由に該当しないこと
風俗営業許可までの手順
- ①申請手続き依頼の受理・打ち合わせ
- 営業種別、人的許可基準、場所的許可基準、構造・設備の基準・飲食店営業許可の有無等の確認
- ②申請書類の作成
- (以下に記載の申請書類一覧参照)
- ③営業所を管轄する警察署(生活安全課)へ申請
- ・許可担当者に予約
・申請者を同行(申請者に対する聞き取り調査等があるため)
・申請書類(正本・副本)
管理者の写真2枚(縦3cm、横2.4cm)
申請手数料 24,000円(県証紙)
- ④公安委員会による申請営業所の現場調査
- 所轄警察署担当者と県風俗環境浄化協会の担当者による構造・設備の基準適合の調査
※営業所面積の測定、照明設備確認・照度の測定、音響設備の確認、イス・テーブル等(見通しを妨げるもの)の確認等
- ⑤営業許可証の交付
- 申請受理から許可までの期間 (標準処理期間 55日)
風俗営業許可申請書・添付書類等一覧
・許可申請書(別記様式第1号(第9条関係))
・営業の方法(別記様式第2号(第9条関係))
・メニュー表のコピー
・申請者の誓約書
・申請者の本籍入の住民票
・申請者の身分証明書
・管理者の誓約書
・管理者の本籍入の住民票
・管理者の身分証明書
・営業所の全部事項証明書(建物)
・建物使用承諾書
・建物登記事項証明書又は建物賃貸借契約書
・用途地域証明書
・営業所周囲の略図
・入館状況の写真
・出入口詳細図
・平面図
・営業設備詳細図
・求積図
・求積計算表
・照明設備図
・照明設備詳細図
・音響設備図
・音響設備詳細図
・食品営業許可証のコピー
警察署連絡先一覧表
| 名称 | 電話番号 | 住所 |
| 浜松中央警察署 | 053(475)0110 | 静岡県浜松市中央区住吉5丁目28-1 |
| 浜松東警察署 | 053(460)0110 | 静岡県浜松市中央区相生町14-10 |
| 浜松西警察署 | 053-484-0110 | 静岡県浜松市中央区大人見町3452番地の1 |
| 細江警察署 | 053-522-0110 | 静岡県浜松市浜名区細江町気賀4640番地 |
| 湖西警察署 | 053-574-0110 | 静岡県湖西市古見1035番地の1 |
| 浜北警察署 | 053(585)0110 | 静岡県浜松市浜名区小松3218 |
| 天竜警察署 | 053-926-0110 | 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵8番地の3 |
| 磐田警察署 | 0538-37-0110 | 静岡県磐田市一言2533番地4 |
| 袋井警察署 | 0538-41-0110 | 静岡県袋井市新屋二丁目4番地の5 |
| 掛川警察署 | 0537-22-0110 | 静岡県掛川市宮脇一丁目1番地の1 |
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