飲食店営業許可

カフェやパン屋さん、レストランなどの飲食店を開業するためには、保健所に申請を行い、営業許可証を取得する必要があります。
しかし、飲食店の営業を始めたいと考えている方のなかには、いったいどのような流れで営業許可をとればいいのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
そんな方のために飲食店営業許可証を取得するにあたって必要な手続きや資格、開業までのサポートをさせていただきます。

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深夜酒類提供飲食店営業

午前0~6時に営業する場合、また居酒屋やバー・スナックなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を申請する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要かどうかは酒類がメインになっているかどうかで判断します。
例えば、ファミリーレストランでもお酒を扱っているところが大半ですが、ファミリーレストランの場合は提供するサービスのメインは明らかにお酒ではなく食事なので、例え午前0時以降も営業しているとしても、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は不要です。

接待行為をすることはできません。接待行為をするためには「深夜酒類提供飲食店営業開始届」では無く、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。

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風俗営業許可

風俗営業とは、キャバクラやホストクラブなどの社交飲食店、マージャン店、ゲームセンターやパチンコ店などの営業をいいます。店の従業員がお客さんに対しお酌をする、隣に座り談笑するなどの「接待行為」をする場合、「風俗営業許可」が必要になってきます。
食事を提供する場合には、「飲食店営業許可」もあわせて必要です。

風俗営業を営むには管轄の警察署に許可申請をしなくてはいけません。
もし許可を得ずに営業をすれば、罰金・懲役またはその併科という重い罰則があります。

風俗営業許可には主に3つの条件があります。
それは「人的要件」「場所的要件」「設備的要件」といわれるものです。
申請書を書くだけでなく、店の図面や求積図などを提出しなければならないため、専門的な知識が必要となります。

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建設業許可

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
 
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
 
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道路使用・占用許可

道路において工事作業やお祭り、広告板の設置を行うときは、道路交通法に基づく「道路使用許可」を所轄警察署長に申請しなければなりません。 これは道路管理者に申請する道路占用許可とは別のものです。

道路上に看板や日除け、オープンカフェなどを設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

このように、国民の共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。

国土交通省が直接管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である国道事務所(出張所)に占用許可申請をすることとなります。

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道路工事承認申請(24条申請)

道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」といいます(道路法24条)。

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