「水道施設工事」の許可要件
「水道施設工事」の許可要件工事とは
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
水道施設工事の例としては、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事があります。

許可業種区分の考え方について
建設許可の工事の種類は29業種あります。
中には似たような工事があって、この工事はどの許可をとればいいのか迷う工事もいくつかあります。
そんな時にどうやって許可業種を決めればいいのかのガイドラインが国土交通省から出ています。
「水道施設工事」のガイドライン…
①上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」です。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』、及び『清掃施設工事』間の区別の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
詳しくはこちらをご参考ください「建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)」
どんな時に建設業許可が必要ですか
軽微な建設工事のみを請け負うことを場合を除き、建設業を営もうとする場合は、建設業許可が必要です。
◎軽微な建設工事とは(小規模工事)
・建築一式工事で、工事1件の請負金額が税込み1,500万円満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負金額が税込み500万円に満たない工事
※建設リサイクル法の施工に伴い、解体業者の場合、建設工事の許可を有さずに軽微な工事のみを行う者は、都道府県知事への登録が必要となっています。
許可の基準
前記のように、法は軽微な建設工事となるものを除き、許可を受けずに建設工事を営業することを禁止しています。そこで許可申請者が営業できるための、4つの許可基準【経営業務の管理責任者】【営業所の専任技術者】【誠実性】【財産的基礎】と、欠格要件等を定めています。
以下に詳しく説明します。
経営業務の管理責任者とは
①適切な経営能力を有すること
②適切な社会保険等に加入していること
この2つを満たしていないと経営能力の管理責任者になることはできません。まず①から説明します。
①適切な経営能力(建設業の経営経験)
次のいずれかに該当すれば、適正な経営能力を有すると認められます。この場合、経験の対象となる業種は問いません。異なる業種の経験の合算ができます。また、静岡県では建設業の役員経験、執行役員経験及び補佐経験は常勤の者に限り認められます。
・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
・建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
常勤の役員のうち、上記に当てはまる人がいない場合、次のいずれかに該当する者で、かつ「直接補佐する者」を置くことが必要です。
・建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理又は業務運営業務を担当する者に限る)における経験を有する者
・建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
「直接補佐する者」の経験とは…
・許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財産管理の経験を有する者
・許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
・許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
②適切な社会保険等への加入(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)
社会保険等のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にそれぞれ適切に加入している人が経営業務の管理責任者になることができます。
このうち、健康保険及び厚生年金保険は、法人及び常時5人以上の従業員を雇用している事務所が原則加入する義務があります。
また、雇用保険は法人や個人事業主で従業員を1名でも雇用している場合は原則加入する義務があります。
社会保険等については、加入義務のある者すべてが加入していなければ、加入扱いになりません。なお、これらの加入は従業員本人の意思とは関係ありません。
営業所の専任技術者とは
許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業であるかによって、必要となる技術資格要件が異なります。
一般建設業の専任技術者となり得る技術者資格要件
①以下の資格を有する者は、一般建設業における「水道施設工事」の専任技術者になることができます
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士(上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道))
・技術士(上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」))
・技術士(衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」))
・技術士(衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」))
②「水道施設工事」に関して、指定学科を卒業し、下記の実務経験を有する者
「水道施設工事」の指定学科…土木工学・建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
・大学卒業後 3年以上
・専門学校(「高度専門士取得」)卒業後 3年以上
・高等専門学校卒業後 3年以上
・専門学校(「専門士」取得)卒業後 3年以上
・高等学校卒業後 5年以上
・専門学校(「専門学校専門課程修了)卒業後 5年以上
③「水道施設工事」に関して10年以上の実務経験を有する者
または以下の条件でも専任技術者となる資格をとることができます。
「水道施設工事」の経験が8年を超え、「土木一式工事」の経験と合計して12年以上の経験がある場合。
特定建設業の専任技術者となり得る技術者資格要件
①以下の資格を有する者は、特定建設業における「水道施設工事」の専任技術者になることができます
・1級土木施工管理技士
・技術士(上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道))
・技術士(上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」))
・技術士(衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」))
・技術士(衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」))
②「指導監督的実務経験」で申請する
一般建設業の専任技術者となり得る要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請負、その請負代金の額が税込み4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者は、特定建設業の専任技術者となることができます。
財産的基礎、金銭的信用を有していること
【一般建設業の場合】
次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上である者
②500万円以上の資金調達能力がある者
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
【特定建設業の場合】
次のすべての要件に該当すること
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000円以上あること
④自己資本の額が4,000円以上あること
以上、「水道施設工事」の許可要件を説明しました。
このように許可を取るためには複雑な申請手続きをする必要があります。
当事務所ではお客様に代わって申請手続きをフルサポートいたします。
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